家事事件についても、申立て等をする者及びその法定代理人の住所・氏名を申立書に記載しないことを可能とする住所、氏名等の秘匿制度が導入されました(家事事件手続法第38条の2)。 すなわち、秘匿決定が出ると、秘匿決定において定 […]
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住所、氏名等の秘匿制度の効果
住所、氏名等の秘匿決定があった場合、秘匿事項届出書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付の請求をすることができる者は、当該秘匿決定にかかる秘匿対象者に限られます(民事訴訟法第133条の2・第1項)。 ただ […]
住所、氏名等の秘匿制度について
民事訴訟法の改正により、住所、氏名等の秘匿制度(民事訴訟法第133条以下)が創設され、2023年(令和5年)2月に施行されました。 犯罪の被害にあって損害を被った場合、加害者に対して訴訟を提起して損害賠償を請求することが […]