【事例】
A(65歳)からの相談:私は、昭和60年にBと結婚し、その後、一人息子のCが生まれました。Cは現在30歳ですが、定職に就かず遊び歩く毎日を送っていて、連絡も取れない状態です。時々ふらっと自宅にやってきて、生活費の援助を求めてきます。
私は、結婚して間もなく購入した静岡市にあるB名義の自宅(土地と建物の時価合計2000万円)にてBと一緒に暮らしてきましたが、Bは自分が亡くなった後のことを心配して、自宅土地建物を私に贈与してくれました。
その後、Bは令和2年8月1日に死亡しました。Bの遺産は、D銀行の預金(1000万円)とE銀行の預金(1000万円)だったのですが、Bが死亡した直後、自宅にやってきたCが、D銀行の通帳を勝手に持ち出して1000万円全額出金して使ってしまいました。
なお、私は現在年金生活をしており、私名義の預金はわずかしかありません。

【相談】
Cを相手方として遺産分割調停を行っているのですが、その席上、Cは、Bから私への自宅土地建物の生前贈与について特別受益として考慮すべきだと主張しています。Cの主張は正しいのでしょうか。

 

〔改正法施行前〕
民法は、共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、原則として、相続人に対する贈与の目的財産を相続財産とみなした上で(これを特別受益の持ち戻しといいます)相続分を計算し、相続人が贈与または遺贈によって取得した財産は特別受益にあたるものとして、当該相続人の相続分の額からその財産の価額を控除し、共同相続人間の衡平を図っています。
夫が妻にした自宅の贈与は、夫が持戻し免除の意思表示をしていない限り、特別受益として持戻し計算の対象となります。

〔改正法施行後〕
(1)  配偶者間の居住用不動産の贈与等が行われた場合について、持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が設けられました(民法903条4項)。

(2)  制度趣旨  配偶者に対する贈与についての特別な配慮
ア 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対して居住用不動産の贈与等をする場合には、通常、それまでの貢献に報いるとともに、老後の生活を保障する趣旨で行われるものと考えられ、遺産分割における配偶者の相続分を算定するにあたり、その価額を控除してこれを減少させる意図は有していない場合が多いと考えられます。民法903条4項では、これらの点を考慮して、持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定を設けることにしたものです。
イ 相続税法上の贈与税の特例
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合等に、基礎控除に加え最高2000万円の配偶者控除が認められています。
これは、居住用不動産は夫婦の協力によって形成された場合が多く、夫婦の一方が他方にこれを贈与する場合には、一般に贈与という認識が薄いことや、居住用不動産の贈与は配偶者の老後の生活保障を意図してされる場合が多いこと等を考慮し、一生に一度に限り、認められたものです。
上記の持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定の創設は、同様の趣旨に基づくものといえます。

(3)  要件 
ア 婚姻期間が20年以上の夫婦であること
イ 居住用不動産の贈与または遺贈がされたこと

(4)  効果
その遺贈または贈与について持戻し免除の意思表示があったものと推定されます

(5)  回答
婚姻期間20年以上の夫婦の一方のBからAへの贈与ですので、持戻し免除の意思表示があったものと法律上推定されます。したがって、Bがこれと異なる意思を表示していたことをCが証明できない限り、Bからの自宅土地建物の生前贈与は特別受益として考慮されません。

(6)  施行日
施行日は,2019年(令和元年)7月1日です。2019年(令和元年)7月1日より前に亡くなった方の相続については適用がありません。さらに、経過措置として、改正法の施行日前に夫婦間で居住用不動産の贈与等がされた場合にも本規定は適用されませんのでご注意下さい。

 

相続

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