【事案の概要】
X(当時3歳)は、化膿性髄膜炎のため、昭和30年9月6日東京大学医学部付属病院に入院して治療を受け、次第に重篤状態を脱し、一貫して軽快しつつあった。同月17日、同病院医師によりルンバール(腰椎穿刺による髄液採取とペニシリンの髄腔内注入の施術)を受けたところ、その15~20分後、突然に嘔吐、けいれんの発作等を起し、右半身けいれん性不全麻痺、性格障害、知能障害及び運動障害等を残した欠損治癒の状態で退院し、後遺症として知能障害、運動障害等が残存した。Xは、本件ルンバールの実施によって脳出血が生じたとして損害賠償請求訴訟を提起した。

【原判決】
本件発作とその後の病変の原因が、脳出血によるか、または化膿性髄膜炎もしくはこれに随伴する脳実質の病変の再燃のいずれによるかは判定し難いとしてXの請求を棄却。

【本判決】
訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」と述べた後、下記の事実を挙げ、「経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに因って発生した」と判示して、原判決を破棄し、医師の過失の有無を審理させるため、差し戻した。


① Xの病状が一貫して軽快しつつある段階で、本件ルンバール実施後15~20分を経て突然に本件発作が発生
② ルンバールは嫌がって泣き叫ぶXに看護士が馬乗りになるなどして体を固定して実施されたが、一度で穿刺に成功せず、何度もやり直し、終了まで約30分間を要した。
③ Xはもともと脆弱な血管の持主で、入院当初より出血性傾向が認められた。
④ 化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされている。
⑤ 脳波所見によると病巣部位ないし異常部位は脳実質の左部にあると判断される。
⑥ Xの本件発作後少なくとも退院まで、本件発作とその後の病変が脳出血によるものとして治療が行われていた。

 

本判決は、民事訴訟において必要とされる因果関係の立証の程度に関する基準を示した重要な最高裁判決です。

 

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