令和6年4月1日から、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から、3年以内に、相続登記の申請をしなければならなくなり、正当な理由のない不履行には過料の制裁が科されることになりました。

しかし、相続登記の申請を、一般の方が自分で行うことは、大変です。

そこで、相続人が相続登記の申請義務を簡易かつ適切に履行することができるようにするため、「相続人申告登記」が新設されました。

相続人申告登記とは、相続登記等を申請する義務を負う者が、登記官に対し、対象となる不動産を個別に特定した上で、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨の申出、をした場合に、登記官が、職権で、その旨、並びに、当該申出をした者の氏名及び住所等を所有権の登記に付記するというものです。

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から、3年以内に、相続人申告登記をしておけば、冒頭で述べた申請義務を履行したものとみなされます。

ただ、相続人申告登記では、相続人申告登記の申出をした相続人以外の他の相続人の氏名・住所や、各法定相続人の持分は登記されません。一部の相続人が相続人申告登記をしても、他の相続人の登記の申請義務が履行されたことにはなりませんので、この点は要注意です。

相続人申告登記は、相続等による権利移転を公示するものではなく、所有権の登記名義人に相続が開始したこと、及び、この登記名義人の法定相続人とみられる者を公示するにとどまるものです。相続人申告登記の申出をした相続人が最終的に当該不動産の所有者になるとは限りません(遺産分割の結果、他の相続人の単独所有になる可能性あり)。

なお、相続人申告登記後、遺産分割が行われて所有権を取得した場合は、当該遺産分割の日から3年以内に、遺産分割の結果をふまえた所有権移転の登記をしなければなりませんので、この点も注意してください。

 

不動産登記法では下記のとおり、規定されています。

第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

 

相続

 

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