不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から、これまで任意とされていた相続登記の申請が義務化されました。
具体的には、相続により不動産(土地・建物)の所有権を取得した相続人は、①自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、②当該所有権を取得したことを知った日から、3年以内に、相続登記の申請をしなければならないとされ、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料(過料とは行政罰であり、刑罰ではありません)に処することとされました。
これまでは相続登記の申請が任意だったことから、不動産の登記名義人が亡くなった後も相続に関する登記が行われず、相続後の権利関係が登記に反映されないことがありました。しかし、不動産の権利関係を公示するという不動産登記の役割からすれば、このような事態が続くことは適当でないことから、今般、相続登記を義務化することとしたのです。
さらに、上記の相続登記義務化にしたがって法定相続分の割合で相続登記を行った場合に、その後、遺産分割が行われた場合は、その結果を踏まえた登記申請をすることも義務づけられました。
すなわち、遺産分割が行われた場合、当該遺産分割によって当該法定相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割により所有権を取得したことを知った日(遺産分割の日)から3年以内に当該遺産分割の結果を踏まえた所有権の移転の登記を申請する義務があります。こちらも正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の制裁があります。
上記の相続登記の申請を義務化する改正法は、施行日(令和6年4月1日)前に登記名義人について相続が開始していたケースにも適用があります。ただ、猶予期間が設けられていまして、令和6年4月1日前に相続が発生した場合には、同条所定の要件を満たした日(相続等により所有権を取得したこと等を知った日)または当該施行日(令和6年4月1日)の、いずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請する義務を負うことになります。
不動産登記法の該当箇所の条文(不動産登記法第76条の2)は下記のとおりです。
第七十六条の二
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有
権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。