家事事件についても、申立て等をする者及びその法定代理人の住所・氏名を申立書に記載しないことを可能とする住所、氏名等の秘匿制度が導入されました(家事事件手続法第38条の2)。

すなわち、秘匿決定が出ると、秘匿決定において定めた住所又は氏名の代替事項を記載すれば、真の住所または氏名の記載は不要であり、他の当事者等による秘匿事項届出書面の閲覧等は制限されます。

閲覧等の制限の決定の制度は、家事事件には、導入されていません。
家事事件では、事件記録の閲覧等に裁判所の許可が必要(家事事件手続法第47条、254条)であることから、当事者に対する住所、氏名等の秘匿制度が適用されない事項についても、相手方等から閲覧等の許可の申立てがされた場合に備えて、あらかじめ当事者において非開示を希望する部分を申し出ることのできる取扱いがされています。

住所、氏名等の秘匿事項、あるいは、秘匿事項を推測させる事項が記載されている書面を裁判所に提出する場合は、注意深く、該当箇所をマスキング(黒塗り)をしたうえで、提出することが重要です。

 

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