【質問】
離婚するにはどうすればいいでしょうか?

【回答】
夫婦の間で、離婚すること及び子供の親権について合意ができていれば、離婚届を作成し、市町村役場・区役所に届け出をすれば、離婚できます。これを協議離婚といいます。夫婦の署名・押印の他、証人二人の署名・押印が必要です。離婚届が受理された時点で離婚が成立します。

では、離婚することについて合意ができていない、あるいは、財産分与、慰謝料等の条件面で折り合いがつかない場合は、どうすればいいでしょうか。その場合は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所に離婚調停を申し立てる(家事事件手続法第245条参照)といいでしょう。

調停とは、わかりやすくいうと、裁判所で話し合いをする制度です。ただ、面と向かって夫婦がやり合うわけではなく、夫婦が交互に調停室に入って家事調停委員(通常男女1名ずつ)に自分の意見・主張を述べます。そして、調停委員を通じて自分の意見・主張を相手に伝えてもらい、調停委員に調整をしてもらいます。裁判官1名、家事調停委員2名以上で調停委員会が組織されますが(家事事件手続法第248条参照)、裁判官は常に調停室にいるわけではなく、重要局面に登場します。

そして、夫婦間で離婚等について合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停成立となり、その記載は、確定判決と同一の効力を有します(家事事件手続法第268条参照)。これを調停離婚といいます。協議離婚と異なり、調停が成立した時点で離婚が成立します。ただし、調停離婚成立後、10日以内に、申立人が夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村長に、調停で離婚した旨の届出(報告的届出)をする必要があります。

では、調停で何度話し合いをしても合意に至らなかった場合はどうすればいいでしょうか。それでも離婚したければ、家庭裁判所に離婚訴訟を起こして、離婚判決をもらって離婚するしかありません。これを裁判離婚といいます。ただ、裁判離婚は、相手方の意思に反しても離婚という効果を生じさせるため、一定の重大な事由がなければ認められません。その内容は民法第770条に書いてありますが、夫婦間に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」かどうかがポイントです。

裁判離婚については、主張書面のやりとりをすることが多く、自分の主張を、証拠をあげて、整理して主張する必要がありますので、一般の方では難しい部分が多いですし、煩わしいと思われます。離婚訴訟を行う場合は、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。

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