【事例】
A(65歳)からの相談:私は、昭和60年にBと結婚し、その後、一人息子のCが生まれました。Cは現在30歳ですが、定職に就かず遊び歩く毎日を送っていて、連絡も取れない状態です。時々ふらっと自宅にやってきて、生活費の援助を求めてきます。
私は、結婚して間もなく購入した静岡市にあるB名義の自宅(土地と建物の時価合計2000万円)にてBと一緒に暮らしてきましたが、Bは自分が亡くなった後のことを心配して、自宅土地建物を私に贈与してくれました。
その後、Bは令和2年8月1日に死亡しました。Bの遺産は、D銀行の預金(1000万円)とE銀行の預金(1000万円)だったのですが、Bが死亡した直後、自宅にやってきたCが、D銀行の通帳を勝手に持ち出して1000万円全額出金して使ってしまいました。
なお、私は現在年金生活をしており、私名義の預金はわずかしかありません。

【相談】
遺産分割調停中なのですが、D銀行からCが出金して使ってしまった1000万円については、遺産分割調停にあたって考慮されないのでしょうか。


 
〔改正法施行前〕 
遺産分割は、相続開始時に存在し、かつ、遺産分割の時に存在する財産を共同相続人間で分配する手続ですので、遺産分割のときに存在しない財産については、原則として遺産分割の対象にはなりません。
ただし、遺産分割時には存在しない財産であっても、これを当事者全員が遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には、遺産分割の対象になります(最高裁昭和54年2月22日)。

〔改正法施行後〕 
(1)  遺産分割時には存在しない財産であっても、これを当事者全員が遺産分割の対象に含める旨の合意をした場合には、遺産分割の対象になることを明文化しました(民法906条の2)。
さらに、相続人が遺産に属する財産を処分した場合には、その相続人の同意を得ることを要しないという規定を設けました。

(2)  処分をした相続人の同意を不要とした趣旨
遺産分割前に他の共同相続人に無断で遺産に属する財産を処分することは許されておらず、このような処分を行った者が利得を得ることを放置することは不公平な状態を是認することになるため。

(3)  回答
D銀行からCが出金して使ってしまった1000万円が現在もあるものとして、遺産分割の対象とすることができます。Cの同意は不要です。

(4)  施行日は、2019年(令和元年)7月1日です。2019年(令和元年)7月1日より前に亡くなった方の相続については適用がありませんので、ご注意下さい。


相続

トップページに戻る