民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立)により、民法が改正され、自筆証書遺言の方式が緩和されました。この自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定は、平成31年(2019年)1月13日から施行されています。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができます。

【改正後の民法968条】
第968条   自 筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2   前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3   自 筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

つまり、自筆証書遺言は、自書が原則ですが、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになりました。

ただし、遺言者は、自書によらない財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)」に署名押印をしなければなりません。

目録の形式については、署名押印のほかには特段の定めはありません。したがって、書式は自由で、遺言者本人がパソコン等で作成してもよく、遺言者以外の人が作成することもできます。また、例えば、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。

なお、今回の改正は、自筆証書に財産目録を「添付」する場合に関するものですので、自書によらない財産目録は本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成される必要があり、本文と同一の用紙に自書によらない記載をすることはできませんので、この点、注意が必要です。

 

相続

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