令和3年の民法改正(令和5年4月1日から施行)で、隣地使用に関する規律が整備されました。その内容は下記のとおりです(改正後の民法第209条)。

土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
(1)  境界またはその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去または修繕
(2)  境界標の調査または境界に関する調査
(3)  越境した枝の切取り

隣地を使用する場合、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。

隣地の使用によって、隣地の所有者または隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

このように、上記(1)(2)(3)の場合に隣地使用権が認められましたので、隣地が空き地で使用者がおらず、隣地の使用を妨害する者もいない場合、裁判手続を経なくとも、隣地使用権に基づいて適法に隣地を使用することができると考えられます。隣地所有者等が特定できなかったり、行方不明の場合は、通知も事後にすればいいことから、今般の改正によって、時機を逸せず、隣地を使用することができるようになったと思われます。

これに対し、隣地所有者等が土地所有者の事前通知に対し、立ち入りを拒否している場合は、自力での権利の実現は原則として認められていませんので、土地所有者がこれを排除して隣地に立ち入るためには、妨害排除等の法的措置を採り、債務名義を得たうえで強制執行の手続をとる必要があると考えられます。

 

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