令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)により、遺産分割に関する新たなルールが導入され、被相続人死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)によることとされました(民法第904条の3)。

これまでは、具体的相続分(特別受益や寄与分を考慮して算出された相続分)の割合による遺産分割を求めることについては時間的制限がなく、長期間遺産分割をせずに放置していても、具体的相続分の割合による遺産分割を主張することができました。

しかし、上記の民法改正により、相続開始(被相続人の死亡)時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として、具体的相続分ではなく、法定相続分(または指定相続分)によることとされたため、被相続人死亡から10年経過してしまうと具体的相続分による遺産分割の主張をしても考慮してもらえなくなります。特別受益や寄与分の主張をしたい相続人にとっては、要注意の改正といえます。

これは、具体的相続分による分割を求める相続人に早期の遺産分割請求を促す効果を期待し、これにより、遺産共有関係の解消の促進・円滑化を図ろうとしたものです。

上記ルールは、改正法の施行日(令和5年4月1日施行)前に被相続人が死亡した場合の遺産分割についても適用されますが、経過措置により、少なくとも施行時から5年の猶予期間が設けられています(附則3条参照)。

詳しくは、法務省のホームページを参照願います。

 

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