労災事故における経験と実績
弁護士登録から20年を超える年月が経過していますが、労働法の分野では、労災事故を中心に取り扱ってきました。
静岡アスベスト被害救済弁護団に在籍していた時は、アスベスト(石綿)を原因とする肺がんや中皮腫に罹患した労働者の救済のため、アスベスト取扱企業に対して損害賠償請求訴訟を提起して賠償金の支払いを受けるという成果を挙げました。それだけでなく、静岡地方裁判所に建設労働者アスベスト国家賠償請求訴訟を提起し、数年にわたる審理を経て、国に対して勝訴判決を得たこともあります(静岡地裁2020年1月23日判決。双方が控訴し、東京高裁にて和解)。
アスベスト関係以外でも、労災事故にあって重い後遺障害が残った事件について、証拠保全を行って証拠を確保した上で、勤務先企業に対して安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し、和解によって数千万円の支払いを受けるという成果を挙げたこともあります。
長年にわたる労災事故に関する知識と経験が依頼者のお役に立てることはもちろんですが、ご依頼を受けた事件については、記録・文献等を精査し、誠実かつ丁寧に対応いたします。
経験に基づく知識を活かしたアドヴァイス
医療事故も取り扱っていますので、医学的知識を必要とする労災事故についても十分な対応が可能です。診療録、検査記録、画像を入手して精査し、医学文献や裁判例も調査し、必要に応じて医師の意見を聞き、しっかりと対応いたします。
労災事故への対応
〔労災が認定された事故への対応〕
労災補償だけでは損害が十分に償われたとはいえないことから、勤務先に対して安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求訴訟を提起し、賠償金の支払いを受けて解決した実績があります。
〔労災が認定されなかった事故への対応〕
審査請求、再審査請求、不支給処分取消請求訴訟等の方法で対応しています。
私が日々心がけていること
ご依頼を受けた1件1件の事件を大切にし、丁寧かつ緻密な事件対応を心がけています。後遺障害が問題となる事件については、診療録や検査記録を入手して隅々にわたって精査し、医学文献・裁判例を調査し、争いとなる点については深く掘り下げて徹底的に検討したうえで、示談交渉や裁判に臨んでいます。ご依頼を受けた事件については、誠心誠意取り組み、依頼者の正当な利益を守るために最善の対応をいたします。
日々研鑽を重ねています
判例タイムズを定期購読しつつ、判例秘書INTERNETを使って過去の裁判例や解説記事を読み、労災事故に関する知見の獲得に日々努めています。
このようなお悩みはありませんか?
よくご相談いただく内容の一例です。
『家族が勤務中の事故で亡くなった(あるいは後遺障害が残った)。労災が認められたが、勤務先に対して損害賠償請求したい。』
『家族が勤務先で過重な労働を強いられたため亡くなった。どうすればいいか。』
『勤務中に亡くなったが、労災が認められなかった。どうすればいいか。』
法テラスの利用が可能です。また、死亡事故や重篤な後遺障害が残る事案については、着手金の分割払いも検討いたします
死亡事故や重篤な後遺障害が残る事案については、着手金をご用意いただくのが大変な場合もあろうかと存じます。私は法テラス(日本司法支援センター)と契約していますので、法テラスの代理援助制度を利用することが可能です。資力要件の関係で法テラスを利用できない場合でも、ご相談に応じ,着手金の分割払いを検討いたします。
静岡県内有数の大きな事務所です
私が所属する静岡法律事務所は弁護士14人で構成され,相談室も多く,安心してご相談できる環境が整っています。
充実で安心なサポート体制
◎ 完全個室です。
◎ 駐車場は5台分あります。
◎ 土日祝日のご相談も可能
土日祝日のご相談も可能です。事前予約制となりますので、日時等についてはお問い合わせください。
ブログ記事
【安全配慮義務違反】
〔熱中症〕
労災事故|熱中症で死亡した労働者の遺族に4800万円余りの損害賠償を支払うよう勤務先に命じた最近の裁判例の紹介(福岡地方裁判所小倉支部令和6年2月13日判決)
労災事故|熱中症の症状を認識した後の措置に過失を認め、雇用主に損害賠償責任を認めた裁判例(大阪高裁平成28年1月21日判決)